生前贈与及び自筆遺言書についてご相談を受けました。
生前贈与はご自身の財産を生前に贈与する事です。
贈与する側と贈与を受ける側とで贈与契約を交わす事で成立します。
口頭での契約でも有効に成立しますが、生前贈与契約書を作成し、
書面に残しておく事をおすすめ致します。
又、贈与に関しては年間110万円(一人当たり)までは非課税となっており、節税対策としても有効です。
自筆遺言書はご自身の直筆で作成する遺言書です。15歳以上の方なら、どなたでも作成可能です。
遺言書の形式は特段の決まりは無く、定められた要件を満たしていれば、有効に成立します。
初めて遺言書を作成する場合、ちゃんと遺言書が出来ているのか心配があると思います。当事務所では、作成後の遺言書の添削等を行い、有効な遺言書の作成のサポートを行っています。
又、ヒアリング・面談を行い、遺言書の起案の作成も行っていますので、お気軽にご相談下さい。